日本で働くための正式なルート

日本で働くための正規ルート

日本で働くための正規ルートはいくつかあり、それぞれ目的、要件、ルールが異なります。違いを理解しておくことで、自分に合ったルートを選び、だまされにくくなります。

日本に滞在するための資格は「在留資格」と呼ばれます。どのような仕事に就けるかは、この在留資格によって決まります。

本コースで扱う4つのルート

  • 特定技能(英語名:Specified Skilled Worker、SSW)
  • 育成就労:技能実習制度に代わる制度で、2027年4月1日に開始されます。
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国):大学等の卒業者を対象とした在留資格です。
  • 大学生インターンシップ:海外の大学に在籍する学生が、学業の一環として行うインターンシップです。

ルート比較

ルート目的主な要件日本語在留期間家族帯同
特定技能1号人手不足分野での就労分野別技能試験の合格JFT-BasicまたはJLPT N4(介護分野は介護日本語評価試験も必要)通算で上限5年原則不可
特定技能2号熟練した技能を持つ人財としての就労2号技能試験の合格分野により異なる更新回数の上限なし要件を満たせば可(配偶者・子)
育成就労特定技能1号の水準まで人財を育成認定を受けた計画があること。日本と協力覚書(MOC)を締結した国の出身であること就労開始前にA1相当(JFT-BasicやJLPT N5など)、または相当する日本語講習の受講3年家族帯同が認められる在留資格ではない(2026年10月時点)
技人国専門性を生かした業務関連分野の大学等を卒業、または実務経験10年一律の必須試験はなく、業務内容による5年、3年、1年または3か月(更新可)可(扶養を受ける配偶者・子)
大学生インターンシップ教育課程の一環としての実習学位課程に在籍する学生であること。大学と企業の間で契約があること受入れ企業による1年以内、かつ修業年限の2分の1以内家族帯同が認められる在留資格ではない

各ルートの詳細は、次のレッスン以降で説明します。

技能実習制度はどうなるのか

技能実習制度は、育成就労制度が始まる2027年4月1日まで継続します。その時点で実習中の方は、経過措置に基づき実習を続けることができます。

Jobagus.idの役割

Jobagus.idは、インドネシアの人財候補者と日本の企業・受入れ機関をつなぐプラットフォームです。主な分野は介護、飲食料品製造業、製造業です。JOBAGUSは送出し機関や職業紹介機関ではなく、ビザを発給することもありません。

JOBAGUSが登録料を求めることは一切ありません。悪質なブローカーにご注意ください。JOBAGUSはブローカーではなく協力者の立場であり、就職先、給与、ビザ、出国を約束するものではありません。

制度の内容は変更される場合があります。判断の前に、出入国在留管理庁のウェブサイト(moj.go.jp/isa)で最新の公式情報をご確認ください。

確認すべき公式情報源

  • 出入国在留管理庁:moj.go.jp/isa
  • 特定技能制度の公式サイト:ssw.go.jp
  • JFT-Basic(国際交流基金):jpf.go.jp/jft-basic
  • インドネシア移住労働者保護省(KP2MI):kp2mi.go.id

日本で働くための4つの正規ルート、比較表、技能実習制度の今後、そしてJobagus.idの役割。

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