日本で働くための正規ルート
日本で働くための正規ルートはいくつかあり、それぞれ目的、要件、ルールが異なります。違いを理解しておくことで、自分に合ったルートを選び、だまされにくくなります。
日本に滞在するための資格は「在留資格」と呼ばれます。どのような仕事に就けるかは、この在留資格によって決まります。
本コースで扱う4つのルート
- 特定技能(英語名:Specified Skilled Worker、SSW)
- 育成就労:技能実習制度に代わる制度で、2027年4月1日に開始されます。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国):大学等の卒業者を対象とした在留資格です。
- 大学生インターンシップ:海外の大学に在籍する学生が、学業の一環として行うインターンシップです。
ルート比較
| ルート | 目的 | 主な要件 | 日本語 | 在留期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 人手不足分野での就労 | 分野別技能試験の合格 | JFT-BasicまたはJLPT N4(介護分野は介護日本語評価試験も必要) | 通算で上限5年 | 原則不可 |
| 特定技能2号 | 熟練した技能を持つ人財としての就労 | 2号技能試験の合格 | 分野により異なる | 更新回数の上限なし | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 育成就労 | 特定技能1号の水準まで人財を育成 | 認定を受けた計画があること。日本と協力覚書(MOC)を締結した国の出身であること | 就労開始前にA1相当(JFT-BasicやJLPT N5など)、または相当する日本語講習の受講 | 3年 | 家族帯同が認められる在留資格ではない(2026年10月時点) |
| 技人国 | 専門性を生かした業務 | 関連分野の大学等を卒業、または実務経験10年 | 一律の必須試験はなく、業務内容による | 5年、3年、1年または3か月(更新可) | 可(扶養を受ける配偶者・子) |
| 大学生インターンシップ | 教育課程の一環としての実習 | 学位課程に在籍する学生であること。大学と企業の間で契約があること | 受入れ企業による | 1年以内、かつ修業年限の2分の1以内 | 家族帯同が認められる在留資格ではない |
各ルートの詳細は、次のレッスン以降で説明します。
技能実習制度はどうなるのか
技能実習制度は、育成就労制度が始まる2027年4月1日まで継続します。その時点で実習中の方は、経過措置に基づき実習を続けることができます。
Jobagus.idの役割
Jobagus.idは、インドネシアの人財候補者と日本の企業・受入れ機関をつなぐプラットフォームです。主な分野は介護、飲食料品製造業、製造業です。JOBAGUSは送出し機関や職業紹介機関ではなく、ビザを発給することもありません。
JOBAGUSが登録料を求めることは一切ありません。悪質なブローカーにご注意ください。JOBAGUSはブローカーではなく協力者の立場であり、就職先、給与、ビザ、出国を約束するものではありません。
制度の内容は変更される場合があります。判断の前に、出入国在留管理庁のウェブサイト(moj.go.jp/isa)で最新の公式情報をご確認ください。
確認すべき公式情報源
- 出入国在留管理庁:moj.go.jp/isa
- 特定技能制度の公式サイト:ssw.go.jp
- JFT-Basic(国際交流基金):jpf.go.jp/jft-basic
- インドネシア移住労働者保護省(KP2MI):kp2mi.go.id
日本で働くための4つの正規ルート、比較表、技能実習制度の今後、そしてJobagus.idの役割。
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1.
高等教育を修了した人向けの在留資格はどれですか。
2.
JOBAGUSはビザを発行したり、出国を保証したりしますか。
3.
技人国に必要な日本語試験はどれですか。